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税務関係費用について

法人税

[期首資本金等の額の0.5%相当額]+下記の[取得金額基準又は年取引金額基準の大きい方の金額]=総報酬金額

取得金額基準又は年取引金額基準 報酬金(税別)
[所得金額基準] [年取引金額基準]
100万円未満 2,000万円未満 60,000円
150万円未満 3,000万円未満 80,000円
200万円未満 5,000万円未満 100,000円
400万円未満 1億円未満 170,000円
1,200万円未満 3億円未満 300,000円
2,000万円未満 5億円未満 400,000円
4,000万円未満 10億円未満 550,000円
1億2,000万円未満 30億円未満 700,000円
2億円未満 50億円未満 800,000円
2億円以上 50億円以上 900,000円
1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算

所得税(住民税も含む)

1. 総合課税分

下記の[総所得金額基準又は年取引金額基準の大きい方の金額]=総報酬金額

取得金額基準又は年取引金額基準の大きい方の金額 報酬金(税別)
[所得金額基準] [年取引金額基準]
200万円未満 2,000万円未満 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100,000円
1,000万円未満 1億円未満 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
5,000万円以上 5億円以上 450,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 25,000円を加算

2. 分離課税分

下記の[所得金額基準又は年取引金額基準の大きい方の金額]=総報酬金額

取得金額基準又は年取引金額基準の大きい方の金額 報酬金(税別)
[所得金額基準] [年取引金額基準]
300万円未満 3,000万円未満 100,000円
500万円未満 5,000万円未満 150,000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
5,000万円以上 5億円以上 500,000円
1,000万円増すごとに 1億円増すごとに 50,000円を加算

住民税及び事業税

事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額=総報酬金額

消費税、特別地方消費税

以下の表の通りです。

[期間取引金額] 報酬金(税別)
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
5億円以上 150,000円
1億円増すごとに 1万円を加算

相続税

下記の①[基本報酬額] + ②[遺産の総額に対する報酬金] + ③[加算報酬] = 総報酬金額

 

① [基本報酬額]   100,000円

 

② [遺産の総額に対する報酬金]

遺産の総額 報酬金(税別)
5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

③ [加算報酬]

(1)「遺産の総額」に係る報酬額について

共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算します。

(2)財産の評価等の事務が著しく複雑な場合

基本報酬額を除き、100%相当額を限度として協議の上加算します。

贈与税

下記の①[贈与遺産の総額に対する報酬金] + ②[加算報酬] = 総報酬金額

 

① [贈与遺産の総額に対する報酬金]

贈与遺産の総額 報酬金(税別)
100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
2,000万円未満 150,000円
3,000万円未満 180,000円
5,000万円未満 250,000円
5,000万円増すごとに 3万円を加算

② [加算報酬]

財産の評価等の事務が著しく複雑な場合、100%相当額を限度として加算します。

税務調査立ち合い

半日(3万円~)、1日(5万円~)

その他

典型的な税務関係報酬金額の計算は、所得金額、年取引金額、対象となる財産の価格などに基づいて、計算します。上記の報酬金額の計算方法は、最も典型的なご依頼についての計算方法です。償却資産税、事業所税などその他の税目については、別途お問い合わせください。

会社の組織再編、財産承継に関する対策、デューディリジェンスなど、税務会計、労務、法務、登記手続などが複雑に関連する事件については、事件の複雑さ、所要時間、得られる成果等に基づき計算します。これらの場合、時間制によって算出した額を頂くこともあります。時間制(1時間当たり1万円(税別)~)の場合、費用は税理士または弁護士もしくは法律事務員が委任事務処理のために費やした時間に応じて頂くことになります。

なお、すべての場合について予め事件をお引き受けする前に、お見積りを行い、また、委任契約を締結させていただいております。

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