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知的財産サービスについて

知的財産権とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利」と定義されています。

いくつかの権利について簡単にご説明します。

特許権

特許権者は、特許発明の実施(生産、譲渡、使用など)を行うことを独占することができます。第三者に特許の使用を許諾することでライセンス料を得ることもできます。あるいは特許権そのものを売却したり、特許を受ける権利を譲渡して対価を得ることもできます。逆にいうと、他人が特許権者に無断で、特許されている物を作ったり、売ったり、使ったりすることは許されないので、そういう事実があった場合には差止や損害賠償請求ができます。そして、特許権は特許庁に出願して審査を受けて特許として登録しないと権利が発生ません。

商標権

商標権についても特許庁に対して出願し、審査を経て商標として登録されないと権利が発生しません。商標権とは簡単にいうと、商品や役務について登録商標の使用をする権利をいいます。例えば、商品やその包装に登録商標を付けたり、広告等のチラシに付けて配布するといったことは商標権者でないとできないことになるのです。他人が無断でそういったことを行った際に差し止めや損害賠償請求ができることも特許権と同様です。

著作権

著作権は、思想または感情の創作的表現を保護する権利です。著作権については、著作物を創作した時点で権利が発生します。著作権の内容は、公表権や氏名表示権、同一性保持権のような人格的利益を保護する著作者人格権と呼ばれる権利と複製権や上演権、上映権、譲渡権などのような財産的権利を保護する著作財産権に分かれます。そして、著作権の場合は、どこからどこまでが著作物と言えるのか、著作権侵害にあたるか否かの判断が難しいことが多くあります。

これら知的財産権について、当事務所では以下のようなサービスの提供をしています。

知的財産権の保護

特許権・実用新案権・意匠権・商標権及び著作権等の侵害に対する法的対応

→ 権利の内容を調査し、侵害にあたるか否か分析し、さらに権利救済として請求が可能であるかを検討いたします。その上で、交渉、裁判等の各段階において依頼者を代理して、その権利の実現をサポートいたします。

知的財産権の活用

特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権等の譲渡契約・ライセンス契約等知的財産関連契約に関する相談・交渉及び契約書作成

→ ライセンス契約の内容は、ライセンスの対象となる知的財産権の種類によって大きく異なります。各権利の特徴を踏まえ、ライセンスの範囲の確定やライセンス料の設定をはじめとして、取引の目的、契約当事者の意図・役割を含め作成に必要な事実関係を抽出し、依頼者の方のニーズに即した契約書を作成します。

他に、デザインに関する意匠権や肖像権、パブリシティ権(有名人や著名人の氏名や肖像が持つ経済的価値を保護する権利)なども知的財産権の一つです。

また、知的財産に関する法律としては、その他にも不正競争防止法があります。

不正競争防止法は、市場における競争が公正に行われるために、商品等の表示や形態を真似たり、顧客情報や技術情報などの営業秘密を不正に盗んだり、虚偽の表示を行ったりする行為を規制するものであり、不正な商業的行為自体を広く規制している点に特徴があります。 このような不正競争防止法に関する事案についても、ご相談や交渉、訴訟等についてサポートをいたします。

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