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経営改善計画

平成25年10月1日

7.当事務所のサポートの特徴

1 経営改善計画の策定と策定後モニターについて(一般的な事項)

計画策定のための準備、検討、策定、交渉、成立、フォローアップの全ての段階において、経営者の方の覚悟を前提にします。

私たちが計画を作り、それを関係機関に手渡して終わりということではありません。

寧ろ、計画が金融機関に承認された時が出発点であり、信念に裏付けられた日々の謙虚な努力が全てです。

私たちは、貴社が本業に専念できるため良き相談相手として条件整備をします。

2 特徴

私たちの姿勢

お悩みをお聞かせいただき、一つのご相談に対し、色々な観点から光を当て、チームとして知恵を出し合い、貴社をして、厄介なこと、面倒なことから自由になっていただき、本業に専念できるようにいたします。

徹底したITの利用による合理化

「経営改善計画とは?」~「経営改善計画策定後のモニタリングとは?」のページでご紹介したとおり、経営改善計画の策定から実施を通して、恐らく従前の貴社の業務体制に大きな負担がかかるだろう。だから敢えて火中のクリを拾いたくはない、と思われるかもしれません。

しかし、経営改善のプロセスに近道はなく、いずれの認定支援機関にサポートを依頼したところで、同じプロセスを経なければなりません。

 

もっとも、私たちの事務所では、徹底したITの導入により、手計算に頼ることなく、生のデータを経営上意味のあるデータに処理します(例えば、限界利益率、運転資金、総資本営業利益率、流動比率、当座比率など)。また、同じデータを2度入力したり(例えば、会計ソフトに入力したデータをエクセルにエクスポートし、そこからデータを加工して経営改善計画の計数を計算したり、会計ソフトに入力したデータを再度、税務申告ソフトに入力したりするなどの作業など)、また、計画策定の過程で手計算を行うことを極力排除します。

 

その中心に据えるのが株式会社TKCのシステムであり、また、当事務所において開発したWEB対応のアクション進捗状況管理システムです。

経営改善計画の実施に当たっては、月次決算を前提にします。その際、株式会社TKCの戦略財務情報システムFX2やe21まいスターを導入していただくことで、PDCAサイクルに役立てます。

例えば、

日々の売上についての予算達成状況、売上、限界利益、経常利益などの最新の経営情報をいつでも確認できます。

部門ごとの売上高、限界利益率、固定費、経常利益の状況が、「部門業績報告書」により、部門責任者に対してタイムリーにレポートできます。

日々の債権・支払管理機能を利用することにより資金繰り計画表が簡単に作成できます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

経営改善計画は、5年から10年の長期にわたる計画策定を前提にします。その際、株式会社TKCの継続MASシステムにより、計画の策定が容易になります。また、PDCAサイクルにも役立てます。

経営改善・経営革新の対策では、「商品/市場戦略」に基づく販売計画、設備投資計画、借入金計画などから、将来5か年の見通しをシミュレーションできます。

毎月、最新の月次決算に基づき、計画と実績を検証し、問題点の発見や原因分析を行います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

法律的助言

例えば、業務内容の見直しとして、得意先から代金減額(手数料、情報処理料、口銭などの口実で)を強いられている場合の是正、仕入先から経済上の利益の提供(例えば、チラシ掲載料、広告協賛金などの口実で)を要請されている場合の是正は、下請法に基づき是正を請求ができる場合もあります。

例えば、労働法上の基本原理となっている就業規則の不利益変更禁止の原則の許容する範囲で、年功給から能力給のシステムへの移行の賃金体系の移行を検討することなどもできます。

前者は、下請法、独占禁止法に関わるものであり、相手企業に対してお願いするという問題ではありません。即是正を求め、かつ、従前の不当利得に対し返還を求めるべきものなのです。

後者は、労働法の分野にかかわるものであり、単に計数合わせという観点から一方的に労働条件を変更してしまえば、労使関係上、取り返しのつかないことになる恐れもあります。

このように業務内容・体制を改善する上で、特別な法律、業法などに関わることも多く、その内容に応じ、要望かまたは権利行使かの迅速な見極めが必要になります。

第三者の交渉

私たちは、弁護士を構成員とする認定支援機関なので、法律上の権利行使に係る場合に、貴社を代理して、第三者と交渉することができます

例えば、計数計画策定の前提として、下請法違反の取引先との交渉、計数計画の内容として、従業員との交渉することができます。

また、計数計画を前提に、融資条件等の変更を求めて、金融機関と交渉を行うことができます(*)。

*弁護士以外の認定支援機関が貴社を代理して、融資条件の変更を求めるため、金融機関と交渉を行い、報酬を得ることは、非弁行為として禁止されています(二年以下の懲役または三百万円以下の罰金)(弁護士法72条、77条)。

他の認定支援機関とのネットワークの利用

認定支援機関は、各認定支援機関相互に専門性を補充しあい、ネットワークにより中小企業を支援することを旨としています。

私たちも、貴社の特性に鑑み、必要に応じて各種認定支援機関と協働して、十全のサポートをして参ります。

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