平成29年11月25日
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業等」といいます。)に対して、本年より、認定支援機関による早期経営改善計画策定支援のための費用を負担することになりました(計画の策定費用、モニタリング費用等の3分の2が上限(最大20万円)。
早期経営改善計画は、経営改善計画の場合と異なり、借入金の返済条件を緩和してもらうためなどの目先の金融支援が目的ではありません。経営計画の作成と金融機関への提出を通じて、自己の経営分析をしながら、金融機関とのコミュニケーションを図るためのものです。
では、具体的にどのような事業者が支援を受けることができるのでしょうか?
全ての中小企業等です。ただし、申請日時点において経営改善計画等を策定している者及び過去に本事業を活用した者は除かれます。
では、早期経営改善計画策定支援事業における「支援」とは何でしょうか?
ここでいう「支援」とは、経営改善計画を策定するうえで、会計・税務などに通じた外部者である認定支援機関の助言を得ること、および、その助言のためのコンサルティング費用について、国が助成するということです。
具体的なメリットは何でしょうか。
① 自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析
② 資金繰りの把握の容易化
③ 金融機関との信頼関係の構築
経営改善計画の内容どのようなものですか?
経営改善計画をスリム化した様のものです。中小企業庁の例示では、以下を構成要素としています。
①ビジネスモデル俯瞰図
②資金実績・計画表
③損益計画
④アクションプラン
詳しくは、こちらをご覧ください。
早期経営改善計画の利用申請から支払決定までの流れは、どのようになっていますか。
基本的に、経営改善計画策定支援事業の場合と同様です。まず、認定支援機関である専門家と連名で、経営改善支援センター事業利用申請書(早期経営改善計画)を、経営改善支援センターに提出するとともに、金融機関から事前相談書を入手し同センターに提出します。
手続の大まかなフローは以下の通りです。
①連名で利用申請
②認定支援機関による計画策定の支援と事業者の計画の提出
③経営改善支援センター事業費用支払申請書(早期経営改善計画)の提出と支出決定
④認定支援機関によるモニタリング
詳しくは、こちらをご覧ください。
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