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「遺産分割」について

ある方が亡くなり、遺産があり、遺言がない場合(遺言があっても遺言書には書いていない遺産がある場合)、遺産分割協議をしなければなりません。その時に気を付けておくべきこと(問題点)には、次のようなことが挙げられます。

まず、確定しなければならないのが「遺産の範囲」です。ある相続人が、「子供名義」の預金、不動産などで、「(被相続人の)名義を借りていただけ」ではないか主張します。これに対し、その名義人が、「そんなことはない、自分のものだ。」と反論した場合に問題化します。この問題が一旦生じてしまうと、ある財産が遺産であるか否かについて、普通の裁判で決着をつけなければならなくなります。

次に、よく問題になるのは「生前贈与」です(「特別受益」とも言い、具体的な分割を行う前提として、「既に貰っているもの」を一旦遺産に加え、その上で、貰える分全体を算出し、既に貰っているものを控除したらあとどれだけ貰えるのか、を計算することになります)。勿論これは、生前贈与があったのではないかと指摘された人がこれを否定した場合に問題が生じます。

もうひとつよく主張されるのが「寄与分」です。寄与分は、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」に認められます。しかし、「特別の」寄与が認められることはそれほど多くはありません。むしろ下手に「寄与分」を主張すると感情的反発を招きますから、主張するのであれば周到な準備が必要です。

典型的な問題点をいくつか挙げてみましたが、遺産分割協議は、「遺産の範囲」が確定される限り、パイは一定で、誰かが多くを得ると他の誰かの取り分は減るという典型的なゼロ・サムゲームになっています。法定相続分を基準として、余程の論拠と証拠がなければ、自分の取り分が減ることに納得する人などいないと考えておいた方が良いのです。また、仮に協議が整わない場合には「審判」に移行します。審判になればどうなるかということも冷静に考慮する必要があります。身内だから話せば分かりあえるはずだ、ということも勿論あるのでしょうが、少なくとも事前に専門家の意見を聞いた上で、分かりあえなかったときのことも考えておくべきだと思われます。

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