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「債務整理等」について

借金があり、少なくとも今までどおりには返済できなくなった場合にどうしますか?

個人再生手続について

これは、広い意味での債務整理の問題です。将来にわたり、ある程度支払い原資の期待できる状態から、ほとんど期待できなくなっている状態に応じて、狭い意味での債務整理(任意整理)、民事再生、自己破産という手続を選択することになります。債権者から見れば、かかる迷惑が少ない順から多い順に、それぞれの制度があると言えるでしょう。その他、特定調停債務者の経済的再生を図るための裁判所での話し合いによって紛争の解決を図る手続。や、法人については会社更生等の制度もあります。個人か法人かにより、法人でも規模の大小、債権者数により、手続が簡易か複雑か、要する期間が短期か長期かといった差は生じますが、基本的な考え方は同じと言って良いでしょう。

 

返せると思って借りたけれども返せなくなる、ということがあるのは現実です。法は、このような現実に対応するため、借りた事情や使途、返済が出来なくなった事情を吟味し、やむを得ないと認められるものについては、一旦リセットすることを認めているわけです。そうであれば、債権者にかけてしまう迷惑が少ないうちに、その方法を選択すべきだということになります。最後の一円がなくなるまで返済を続けた上で、リセットの方法を検討しても、もはや破産しか選択肢はありません。そのような場合は、普通、迷惑をかけてしまう債権者数も増えています。また、破産するのに必要な費用すら残っていないという悲惨なことにもなりかねません。これでは「夜逃げ」しか方法はなくなります。結果として破産を選択することになるにしても、迷惑をかけてしまう債権者数を増やさずに済むならそうすべきであり、その意味でも早期の方針決定が肝要です。

弁護士は、完済が不可能になってしまった依頼者にとって、どういう債務整理の手続が最も良い方法であるのかを依頼者と共に考え、選択された手続について依頼者を代理することを業務としています。

 

誰でも、体調が悪くなれば病院に行きます。病気に関しては、「早期発見、早期治療」の重要性もお分かりのはずです。これと同じく、どれだけの体力(弁済能力)が残っているのかを分析し、残された体力で何が出来るのかを冷静に判断するには、専門家への早期相談が不可欠であることを認識して頂きたいのです。

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