トップページ  >  個人の方へ  >  消費者問題について

消費者問題

消費者問題には、悪質商法をめぐる典型的な消費者取引被害もあれば、金融取引被害、欠陥商品・欠陥住宅被害、多重債務問題など、様々な問題があります。近時はこれらの「消費者取引」問題とは別に、「消費者安全」の分野も注目されており、関係法令が整備されつつありますが、弁護士が依頼者と関わるのは、取引問題が中心であり、安全論は欠陥商品等において問題となります。以下、個別に説明します。

消費者取引被害

訪問販売、キャッチセールス、悪徳商法、マルチ商法、霊感商法などの被害事件です。取引の形が複雑・専門化したり、業者の手口が巧妙化するなか、この分野もこれまでにも増して、消費者契約法や特定商法取引法、割賦販売法を初めとする専門的知識やノウハウが必要となっています。

このような消費者取引被害には、クレジットが絡んでいる場合も多く、クーリング・オフが機能する場面もありますが、専門弁護士はあらゆる法律を駆使して、取引の問題点をあぶり出し、信販会社に抗弁相手の主張する法律上の効果を防ぐための主張です。を対抗して支払いを止めたり、場合によっては既払い金の返還を求めることもあります。

また、クレジット債務が多額に上り、他にも債務が相当ある場合には、経済的更生のために破産申立などによって抜本解決を図ることもあります。

金融取引被害

証券取引や先物取引をはじめとする金融商品に関する被害事件です。

最近では、高齢者の方に対して、未公開株や外国通貨、社債、機関債などを売りつけながら、償還できない事態となるケースが多数報告されています。

金融商品は複雑な仕組みでハイリスクなものですから、業者側にきちんとした説明義務が求められます。業者が、その内容が理解が出来ないような人や資金力がない人に勧誘したり、利益が確実であると誤解させたり、頻繁大量に注文させて手数料稼ぎをしたり、取引の手仕舞いを回避したりすることは、法令で禁止されています。しかし、こうした法令が守られずに深刻な被害が生じています。被害救済にも専門的知識や経験、ノウハウ等が必要な分野であり、迅速な対応が求められます。

欠陥商品問題

購入した商品(製造または加工された物)が、通常有すべき安全性を欠いており(これを「欠陥」と定義しています。)に、その欠陥により生命、身体、財産が侵害された場合に、その商品を製造、加工、輸入等した者に対して、損害賠償請求する場合に使えるのが製造物責任法(いわゆる「PL法」)です。

小売業者から商品を購入した場合のように、売主が製造等に関わっていない場合には、売主に対する責任追及では、このPL法を使うことはできず、民法による債務不履行責任や不法行為責任などによることになります。

住宅被害

建物や地盤に欠陥がある被害事件です。

建築基準法令などを満たしていない住宅や地盤造成工事、設計図(構造図、設備図、工事仕様書など)のとおりに施工されておらず、安全性・使用性・快適性などの観点から問題のある建物に関する被害事件です。

ここ数年重要な判例や、法改正が相次ぎ、法的論点も深化しており、被害救済のためには建築士との協力関係も不可欠であり、専門的知見やノウハウが必要となっています。

top