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内部通報受付サービス

 

当事務所では、内部通報の窓口として、会社を代理して内部通報をお受けしております。

インターネット等IT技術の発達により、レプテーションの低下は会社の経営全体を揺るがしかねない問題になりました。

そこで、内部通報窓口を設置される会社は増えました。

社内の窓口より外部に、外部にするならば法律事務所を窓口とするのがコンプライアンス体制の整備上の望ましいと言われています。

 

内部通報とは?

会社において、従業員が会社自身に対して、その会社の問題(法令違反等の事実)を通報(内部通報)した場合、通知を受けた会社の側において、その通報を真摯に受け止め、指摘事実の有無を調査し、仮に事実の存在が確認されたならば、その事実を公表し、再発防止のために組織を改善していくのならば、また、会社にとっての不祥事を隠蔽することなく問題提起した職員に対し、不利益な待遇がなされない(さらには報償を提供する)のであれば、その会社には自浄作用があることになります。

会社に自浄作用があるということは、近視眼的には、市場から見て、会社にコンプライアンス体制が整っていることのアピールになり、企業の評判を向上させます。

また、長い目で見れば、従業員が会社に不利益な事実を発言しても、会社はそれを不利益に扱わず、正しいことであれば評価されるのであれば、自由な発言のできる企業文化を醸成します。自由な発言ができ、それが正当に評価されることは、仕事への動機付けとなり、また、会社に対する忠誠心にも繋がります。

どうして内部通報か?

内部統制システムからの要請⇒大会社へ

形式的には、平成18年に施行された会社法により、大会社(資本金の額が5億円以上、負債の合計額が200億円以上の株式会社)など一部の会社は業務の適正を確保するための体制内部統制システム)の整備を図ることが義務付けられています(会社法348条4項同法362条5項)。そして、内部統制システムの目的の最初の柱が「職務の執行が法令および定款に適合することを確保する」こと、つまり、コンプライアンス(法令等遵守)体制の整備です。ですから、内部通報制度は、コンプライアンス体制の一翼を担うものであり、内部統制システムの構成要素になります。

レピュテーションリスクのヘッジ⇒すべての会社へ

会社の経営者が従業員からの犯罪事実の告発を聞く耳がなく、会社に自浄作用がないと判断した場合、従業員は、監督官庁に対して、内部告発するかもしれません。

公益通報者保護法は、内部告発を勧めています。すなわち、従業員が関係行政機関やマスコミに対し、公益を目的として、勤務先の会社に係る犯罪事実を通報しても、その従業員は企業から不利益な取扱い(左遷、解雇など)を受けないように保護しています。

ひとたび、内部告発によって組織の不祥事やその隠ぺいが明らかになれば、その被害は甚大です。会社のレピュテーションが毀損されることで、会社の存続自体が危殆化することも稀ではありません。

企業文化の醸成の契機⇒すべての会社へ

良質廉価な商品またはサービスの提供を目指して、フェアーに競争すべきというのが日本の市場の経済のパラダイムです。ますます激化する競争、千変万化する市場環境の中で、競争に生き残るためには、常に技術革新、業務を改善する必要があります。そのための一つの大きな力は、従業員の創意工夫を措いて外にありません。

従業員のアイディアを引き出す一つの条件は、会社内において、「ならぬことはならん」と言うことができる(そして、社内の不正な事実を指摘したことで不利益を受けない)自由な風土です。

 

当事務所の実施体制

(1)受付

内部通報の事前相談

通報者は、法律的知識について、理解が不十分なことが通常なので、必要に応じ、問題視している事実が認められとして、どのような法的評価がなされるか回答します。

内部通報の受付

内部通報対象事実について、覚知した事実を聴取し、根拠(証憑)を確認します。指摘の事実が内部通報の対象事実に該当する場合、通報受領後の手続きの流れ(特に、調査報告が遅れたという理由で外部機関に通報され、自浄作用が阻害されないように、調査に要する見込時間、報告後のフォローアップなど)について、説明します。

 

(2)匿名性の確保

社外の通報窓口であることに加えて、通報者の希望により匿名を確保(受付で氏名は聴取するものの、会社には不告知。)することで、実効性を確保します。

 

(3)通報者の範囲

受け付けの対象となる通報者をどの範囲にするかについては、法益通者報保護法の保護の客体を基準に協議により画定します。

 

(4)通報の対象となる事実

通報の対象となる事実をどの範囲にするかについては、公益通報者保護法は刑事罰が課せられる犯罪事実のうち一定のものが対象になります、これを基準に協議により画定します。但し、職場におけるセクシュアルハラスメントなど労務環境の改善に関し、厚生労働省、相談窓口の設置が推奨されていますので、これも対象にすることをお勧めします。

 

(5)受付方法

受付の方法について、事務所での面談を原則としつつも、電話、ファックス、メールも受け付けます。

 

(6)聴取後の手続き

当事務所が第一次的に調査の必要性と緊急性を判断し、内部部局と協議のうえ、必要な調査を行い、通報者に対し、事実認定、報告(勧告も含む。)まで行うことを標準とします。

 

(7)その他

すでに構築されている会社のコンプライアンス体制に調和的に移植できるように調整します。例えば、会社の内規・就業規則、周知方法、報告様式などについてご提案いたします。

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