よくある法律相談(一般民事編)
年齢の割に元気だった父が、数ヶ月前にレントゲンで異常が見つかって手術をしてもらったら、あっさりと亡くなってしまいました。医療過誤かもしれないと思うのですが、差しあたりどのように動くべきでしょうか。(45才・自営業・男性)
「解剖」が可能な段階ならばこれを求め、それ以降の段階であれば、「医療事件を適正に取扱うる弁護士」に相談を。
まともな医療機関なら原因を解明したいと考えますので、解剖の要求があれば、応じるべきでしょう。ただ、その医療機関でのミスが明らかな場合、また、解剖を要求してこないような場合は、別の(高次の)医療機関での解剖を要求されるべきでしょう。
解剖を依頼済みの場合、また、解剖はなされなかった場合、できるだけ速やかに「医療事件を適正に取り扱いうる弁護士(医療事件取扱弁護士)」に相談されるべきでしょう。大阪弁護士会・総合法律相談センター(TEL06-6364-1248)でも医療専門相談も実施していますが、まず、どのように動くかというご相談であれば、この冊子の読者であれば、当職までご相談のアポイントを取って頂いても結構です(その際、事務所HPから、診療科、事実の概要もお知らせ下さい)。
手持ち資料のみから、弁護士限りで判断できる場合を除き、「協力医」に相談することになりますが、その相談のための資料(カルテ、画像、)の入手には、改竄への危惧から、かつては裁判所を通じての「証拠保全手続」が必須とされましたが、①証拠保全とは言っても1ヶ月くらいかかる場合のあること、②電子カルテの普及でカルテの改竄の危険が比較的低くなっていること、などから、必ずしも「証拠保全」によらず、個人情報保護法に基づく開示でも十分と考えられる場合もあると思います。
なお、実際に「協力医」に相談する段階では、当該診療科において信頼できる「協力医」への伝手を持っている弁護士であるのが望ましいです。なぜなら、医師に同業者のミスを指摘してもらうためには、協力医とその弁護士の信頼関係が前提となるからです。もちろん、信頼しあっている弁護士間で、互いの協力医を紹介することもありますが、これは難しい面があります。かかる理由から、当職も、いくつかの診療分野以外では、一般的なご説明を超えて、さらに受任に至ることはできない場合のあることを予めご了承ください。
