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よくある法律相談(一般民事編)

【相談ケース6】
 交通事故に遭ったのですが、保険会社の言うとおりに後遺症診断書を出したら、14級9号の後遺症と言われ、私の方にも過失があったので、むしろ前払いしてもらった治療費や休業損害は払いすぎでこれ以上一銭も出ない、という計算書を貰い、払いすぎは請求しないので示談書にサインするように言われました。交通事故については行政書士さんのインターネット情報がたくさんあったのですが、弁護士さんに相談してもいいのですか?(35才・会社員・男性)

 決して示談をせずに、その計算書をもって弁護士に相談して下さい。
 本件については、(1)後遺症の程度、(2)過失割合、(3)損害賠償の基準、等に問題がありますので、交通事故に詳しい弁護士に必ず相談されるべきでしょう。一度示談してしまったら、錯誤により取り消しうる可能性はあるとは言え、なかなか大変です。
 (1)については、自動車保険料率算定協会(自算会)の事前認定がされていると思いますが、その手続の内部でも異議が出せますし、さらに納得ができない場合は裁判所で決めてもらうことになり、(2)についても、異議があれば裁判所で決定され、(3)は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(だんだん高くなる。)があり、当初、保険会社は、自賠責基準を若干超える金額による提示をされることがあります。
 すなわち、(1)から(3)まで、裁判になれば全く異なる可能性があり、裁判の可能性を前提として交渉が可能な弁護士に依頼されるか、少なくともその助言を得て交渉されれば、交渉段階で納得のいく結論の出る可能性があります(実は、(1)の前に、本当に、後遺症が確定しているのか、更に治療の必要はないのかも問題となりえます)。
 なお、行政書士さんは、交通事故について資料を作成していただくことは出来ますが、相手方である保険会社と直接交渉することは業務上できませんので、依頼者ご自身で交渉されるか、交通事故紛争処理センター(ただし、ここでは後遺障害の等級は、上記自算会の事前認定が前提になります。)などにご自身で持ち込まれることになります。
 よって、本件のように問題点が多く交渉の必要のありうる場合は弁護士に依頼されるべきでしょう。

2009年2月21日 弁護士 菊元成典

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