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よくある法律相談(一般民事編)

【相談ケース7】
 毎日満員電車で通勤しています。そんな中でもし痴漢に間違われたらどうしようかと思っています。きちんと駅長室などで申し開きをしたら大丈夫でしょうか? (50才・会社員・男性)

 まずはその場を離れる、ということを試みてください。
 「この人痴漢です」と腕を捕まれ、「駅長室に一緒に行って下さい」と言われた場合、自分に覚えがない以上、駅長室に行って話せば分かってくれる、と思ったら、大変なことになる可能性が大です。
 とうのは、駅長室に行った時点で、逮捕令状なしでの「私人による現行犯逮捕」(刑事訴訟法213条)が成立し、そのまま最大72時間の身柄拘束、否認していたらさらに、10日間・20日間の「勾留」と続き、会社に迷惑をかけ、家族を心配させ、それでも無実を主張しつづけられたらまだいいのですが、していないことまでも認めてしまうことになりかねません。
 最近、痴漢の被害者と、逮捕協力者が共犯であることが分かり、無罪放免となったケースはありましたが、そんなことは全くの僥倖と考えるべきでしょう。
 本当に身に覚えがなければ、「私は、あなたが仰るようなことはしていません。」とハッキリ言い、その場を立ち去ることをまず考えるべきでしょう。  もっとも、身元も明かさずに立ち去ろうとしたら、実力で止められようとする危険はあり、その際、別の犯罪を犯しては元も子もないので、名刺などを被害者や駅員に渡し、後ほどここに連絡して下さい、として立ち去ることが必要になる場合もあるでしょう。その場合には、必ず、すぐに、知り合いの弁護士か、弁護士会に相談してください(大阪の刑事当番の直通番号は06-6363-0080です)。
 不幸にも、無実の罪で、どうしても駅長室に連行された場合、認めたりせずに、知り合いの弁護士か、弁護士会に連絡(上記番号)してもらうように強く要求してください。
 痴漢は憎むべき犯罪ですが、あなた自身、見覚えがないのに、痴漢に間違われ、人生を台無しにする前に、その危険を回避することは許されるはずです。(なお、身に覚えがあって、言われている内容に間違いがなければ、最終的には認めるしか仕方ないですが、可能なら、弁護士に相談してからにして下さい。)

2009年6月8日 弁護士 菊元成典

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