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よくある法律相談(一般民事編)

【相談ケース8】
 現在、夫との離婚を考えています。ただ、お金の面が不安で踏ん切りがつきません。というのは、私は今年60歳になりますが、結婚後はずっと専業主婦をしており、今更、何の資格も経歴もない私を雇ってくれそうなところなどありません。離婚して、月々5,6万円程度の年金で生活しなければならないのは正直厳しいです。やはりこのまま我慢して結婚生活を続けるべきでしょうか? (59歳・専業主婦・女性Aさん)

 Aさんが離婚する際には、ご主人が将来もらう予定の年金を、Aさんに対して支払うよう、国に請求することができます。これは、離婚時年金分割といって、平成19年に施行された新しい制度によるものです。
 Aさんのご主人は、何のお仕事をされているのでしょうか。会社員として働いておられるのであれば、厚生年金保険に加入しているでしょうし、公務員であれば共済年金に入っているはずです。このような場合、Aさんのご主人は、老後、国民年金から基礎年金を受け取るとともに、厚生年金又は共済年金からも年金を受け取ることができます。Aさんは、結婚生活を続けていれば、事実上、ご主人が受け取る年金をご自身の生活費としても使っていくことができるでしょう。では、離婚してしまうと、Aさんは、個人に支払われる国民年金のみに頼るしかないのでしょうか。しかし、ご主人の外での収入は、Aさんの家庭での支えがあってのものですから、これでは不公平ですね。そこで創設されたのが、この年金分割という制度なのです。この制度により、結婚生活におけるAさんの協力分が考慮され、将来ご主人に支払われる予定の年金の一部が、請求により、Aさんに払われるようになります。
 ですから、年金が少ししかもらえないから、今から離婚なんてできないとお悩みになる必要はありません。もちろん、この年金分割に加えて、婚姻費用や財産分与の請求もできますし、婚姻の破綻について、夫に責任があると認められれば、慰謝料も請求することができます。それぞれについての詳しい手続は、当事務所までお問い合わせください。

2009年12月11日 弁護士 山口遼子

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