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よくある法律相談(一般民事編)

【相談ケース9】
 夫から暴力を受けており、毎日、夫の一挙一動に怯える日々です。離婚も視野に入れていますが、とりあえず、今すぐできることはなんでしょうか? (40歳・専業主婦・女性Aさん)

 まずは、一本の電話をかけるところから始めてください。相談できるところはたくさんあります(2010.4.1現在)。
  配偶者暴力相談支援センター
    大阪府女性相談センター(06-6949-6022、06-6946-7890)
    大阪府立女性総合センター(ドーンセンター)(06-6937-7800)
  最寄りの警察署
  最寄りの福祉事務所
  弁護士会(大阪弁護士会→06-6364-0251・案内テープ)
  法テラス(法テラス大阪→050-3383-5425
        法テラス堺 →050-3383-5430)

 支援センターでは、婦人相談員が、あなたのお話を親身になって聞いてくれます。また、夫の暴力から逃げてきたあなたを一時的に保護してくれるので、しばらくの間そちらに身を寄せ、今度どうしたらいいかを相談することもできます。
 上記施設のうち、まずは、支援センターか警察に電話することをお勧めします。なぜなら、後々、裁判所に「保護命令」を出してもらうためには、このいずれかに相談したという事実があった方が認められやすいからです。

 

 配偶者がしつこくつきまとい、暴力を振るったり、暴言を吐いたりする場合などは、裁判所に「保護命令」を出してもらうことが考えられます。
 「保護命令」とは、被害者が、その生命や身体に重大な危害を受けるおそれがあるときに、申立てにより、裁判所が、その配偶者に対して出す命令です。例えば、以下のような命令を出してもらうことができます。
  6か月間の接近禁止命令
  2か月間の住居からの退去命令
  6か月間の行為の禁止(面会要求、監視している事項の告知、著しく粗野・乱暴な言動、緊急の場合以外の電話・メール・ファックス、汚物他不快感を催させる物の送付、名誉を害する事項の告知、性的羞恥心を害する事項の告知・文書図画の送付等)
 保護命令の申立て自体は、あなたがお一人でもすることのできる簡単な手続です。裁判所に申立書が備え付けられているので、裁判所に行って聞いてみてください。もちろん、弁護士が代理することも可能です。
 保護命令が申し立てられると、裁判所は申立から2週間程度で裁判をしてくれます。
 保護命令が出されたにもかかわらず、これに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。実際に、懲役刑に処せられた者もいます。

 女性に対する暴力というのは、1980年代ころから、国際的にも大きく取り上げられるようになり、日本でも2001年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が制定されました。上で紹介した、「配偶者暴力相談支援センター」と「保護命令」は、このDV法の2本柱です。しかし、DVは一向に減る気配がなく、むしろ6年連続で増加しており、2009年度は認知件数だけで3万件弱もあったというニュースが先日報道されたばかりです。
 DVに遭われている方は、ご自身が被害者であるという認識がない方が多いです。「暴力」というのは、身体的な暴力に限りません。精神的・性的なものも含みます。少しでも、何かおかしいんじゃないかと感じたら、悩む前にまず、電話をかけてみてください。

2010年4月8日 弁護士 山口遼子

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