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よくある法律相談(一般民事編)

【相談ケース10】
  夫と離婚を考えています。夫とは既に別居しており、直接話したくありません。知人から「調停」というものを教えてもらったのですが、これはどのような手続ですか。これからどうやって離婚の手続をとっていったらいいですか? (40歳・主婦・女性Bさん)

 離婚には、(1)協議離婚、(2)調停離婚、(3)裁判離婚があります。この他に、審判離婚というのもありますが、実際にはあまりありませんので、今回は少し横に置いておきます。

 まず、夫と話し合いをして離婚することで合意し、二人で離婚届にサインして提出する、というのが協議離婚です。ただ、Bさんの場合、これは少し難しそうですね。

 Bさんのように夫とは直接話したくない方や、話したけれどもまとまらなかったという方は、家庭裁判所での調停という手続をとることができます。
 裁判所というと、映画やドラマに出てくるような緊迫したイメージが先行し、不安がる方が多いのですが、「調停」は、全くそういうものではありません。
 調停は、小部屋で、調停委員の方(人生経験の豊富な年輩の方と思っていただければ結構です。男女各1名です。)が、申立人であるあなたの話をまず聞いてくれます。あなたが一通り事情を話せば、次は夫の番です。あなたは退室し、待合室で待つことになります。夫が終われば、次はまたあなた。このように交互に話をし、調停委員を介してお互いの要求を伝え合います。それによって話がまとまれば、調停成立、つまり、離婚が成立します。まとまらなければ、第二回の調停期日が設けられます。調停が2回3回と続いて、解決する見込みがなければ、調停は不成立ということになります(『不調』といいます)。

 不調となった場合、それでもなんとか離婚したい、ということであれば、裁判をしましょう。裁判離婚では、弁護士に依頼される場合でも、少なくとも1回は法廷に来ていただいて、裁判官の前でお話をしていただく必要が出てきます。

 調停は、金銭的な問題もあり、ご本人でされることも多いようです。しかし、調停をする以上は、離婚の見込みや夫に対してできる請求等、法的に何ができるか知っておかれた方が良いので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

2010年7月21日 弁護士 山口遼子

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