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離婚相談

平成25年8月8日

1.離婚すると、私はどうなるの?

離婚の悩みで多いのが、離婚後の生活はどうなるのか、ということでしょう。それが分からないので不安で離婚に踏み切れない方も多いと思います。特に女性の経済的不安は現実問題として深刻です。そこで、離婚するとどうなるのか、主に経済面から考えてみましょう。

結婚しているときは夫婦の収入によって家計が維持されています。男性が働いて収入を得て、女性は専業主婦(パート含む)ということが多いのではないかと思います。そのような女性が離婚すると、男性の収入しかなかったことから、たちまち経済的に困ってしまいます。もし、子供さんの親権者となれば、養育費として子供さんが一定年齢(18才もしくは20才)になるまで子供さんのための生活費を男性(元の夫、すなわち子供の父親)からもらうことができます。その額の決め方は、まずお互いの話合いですが、話合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停の申立をすることになります。これは離婚調停などと一緒に申立てることが出来ます。調停は裁判所が二人の間に入って話合いをするのですが、これでもまとまらない時は、裁判所が審判をして額を決定します。

しかし、現在認められている養育費の額は、それだけではとうてい子供さんに十分なことをしてあげられるものではありません。そこで、児童扶養手当法という法律によって市町村から福祉金を受け取ることのできる制度があります。いろいろな基準や制限がありますので詳しくはお住まいの市役所などでお聞きになってください。

よほど男性(元・夫)の収入が高額でない限り、養育費や児童扶養手当だけでは生活できません。そこで、あなたも働きに出られることになると思いますが、そうなると子供さんの面倒は誰が見るのか、父母の協力を得られるか、保育園や託児所に入所できるかなどを考えなければなりません。その費用はどれくらいかなども調べなければなりません。

あなたご自身も就職先が見つかるかもよく考えてください。離婚によって人生をやり直すことは有意義であると思いますが、現実問題として考えなければならないことがあります。

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