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離婚相談

平成25年9月4日

4.半分は私のもの?

離婚するにあたって、夫婦で築き上げた財産を清算する必要があります。これを「財産分与」といいます。結婚後、夫婦で築き上げた財産、例えばマイホーム、預貯金、生命保険、自動車など、ほとんどの財産は夫婦共有のはずなのですが、夫名義になっていることが多いのです。これを離婚にあたって妻に分けて清算しようというものです。妻が専業主婦の場合、妻に収入はありませんから、夫の収入で得られた財産は夫のものと思われがちですが、夫がその収入を得ることができたのは妻との共同生活をしていたからこそ得られたのだ、という考えに基づいています。

対象になる財産は、結婚(届の有無にかかわらず共同生活を始めた時期)以後に、夫婦の収入によって得られた財産です。結婚前から持っているものや、贈与や相続などによって得た財産は対象になりません。また、離婚届を提出する前であっても、別居して共同生活でなくなった後に得られた財産も、対象となりません。

では、分与する割合はいくらか、というと、おおむね「2分の1ルール」が定着しているように思います。すなわち半分にするということです。妻と夫の立場は平等ということです。もちろん、夫が高額所得者や特殊技能者など、場合によっては具体的な妻の貢献度を考慮することあります。

財産分与は、単に財産を半分にするというだけでなく、離婚後の妻と子どもへの扶養的要素や、慰謝料的要素なども含まれる場合があると言われています。

財産分与の請求権は、離婚の日から2年で時効により消滅しますので、ご注意ください。それまでに家庭裁判所に審判(調停)の申立などをする必要があります。

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