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離婚相談

平成25年10月7日

6.親権が欲しい~子どもの親権者になるには

未成年子のいる夫婦の離婚においては子の親権者を定めることが必要です。当事者間で話し合いがつかないときは、家庭裁判所での調停、審判または裁判によって決められることになります。では、親権者と認められるためには、どのようなことが必要になるのでしょうか。

子の親権者は、この生育、福祉にとってどちらの親が適しているかということから判断されます。母親だからといって当然に親権者に指定されるわけではありません。また、父親は働いているから子どもの面倒を見ることができない、ということも必然ではありません。

子どもに対する愛情があることは、言うまでもありません。愛情が無ければ子供を育てる意欲もないと判断されます。

愛情だけでは子どもを育てるのは困難です。経済力も重視されます。あなたが有職者であって十分な収入を得ておられるのなら問題は少ないでしょう。しかし、そうでない場合は、どうやって子どもとの生活をやりくりするのか、シミュレーションする必要があります。

まず、支出の面から見てみましょう。住居はどうしましょう。借家の場合家賃はどれくらいでしょう。次に毎月の食費や衣服消耗品などの日常生活費はどれくらいかかるでしょうか。電気ガス水道光熱費は、節約してもどれくらいでしょうか。子どもの教育費(学校、幼稚園、保育園、塾代など)はどれくらいでしょうか。携帯電話などの通信料金もかかります。

次に、収入を見てみましょう。最低限でも上記の支出を賄える収入が必要ですが、それだけの収入を得られる見込みはありますか?また、就職した場合、働いている間の子どもの面倒は誰が見てくれますか。もとの配偶者からの養育費の支払いは期待できますか?ご実家の援助はどの程度期待できますか?

これらのことを考えていると悲観的になってしまいがちですが、公的制度も活用しましょう。ひとり親支援の為に児童扶養手当や医療補助、授業料減免制度などもあります。就職支援のための制度もありますので、ご相談ください。

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