トップページ  >  連載  >  社会保険労務13

社会保険労務

平成25年3月19日

13.助成金の紹介「特定就職困難者雇用開発助成金」

雇用の際支給される助成金には様々あるというお話を以前しましたが、今回は、その中から、「特定就職困難者雇用開発助成金」をご紹介したいと思います。

この助成金は、高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な人を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給するものです。平成25年3月から、一定の所得に満たない父子家庭の父も、新たに雇い入れの対象となり、その利用の幅が広がりました。

また、この助成金は、ハローワーク等経由で雇い入れ、支給申請期間にあわせてハローワーク等に支給申請を行うもので、比較的受給しやすい助成金であるといえます。

中小企業の場合、60万~240万円の助成金が2回から4回に分けて支給されます。支給額については、以下の表のとおりです。

[支給額]

対象労働者(※1) 支給額 助成対象期間
大企業 中小企業 大企業 中小企業
短時間労働者以外 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父 50万円
(2回分割)
90万円
(2回分割)
1年 1年
身体・知的障害者 50万円
(2回分割)
135万円
(3回分割)
1年 1年6ヶ月
重度障害者等(※2) 100万円
(3回分割)
240万円
(4回分割)
1年6ヶ月 2年
短時間労働者(※3) 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父 30万円
(2回分割)
60万円
(2回分割)
1年 1年
障害者 30万円
(2回分割)
90万円
(3回分割)
1年 1年6ヶ月

(※1)雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る

(※2)重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者

(※3)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

 

支給申請の手続きは、雇い入れ日後の起算日から6ヶ月ごとに設けられる支給対象期間の末日から2ヶ月以内に申請を行うという方法で、最高4回に分けて、支給申請を行います。

ただし、採用前6ヶ月から申請時までに、従業員を解雇したり退職勧奨をした場合、労働保険料の滞納等があった場合は支給されませんので注意してください。また、労働者名簿や賃金台帳等を整備・保管していることなども支給要件となります。日頃からきちんとした労務管理体制を整えておくことが必要です。

なお、その他の支給条件等詳細については、厚生労働省のHPをご参照下さい。

 

就職が困難な状況にある人を積極的に採用することは、雇用の促進と安定化を図るという社会貢献を行うことにもなりますし、企業のイメージアップにもつながります。

このような助成金を積極的に活用してみるのはいかがでしょうか。

top