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社会保険労務

平成27年9月30日

27.改正労働者派遣法がついに成立しました!

昨年の通常国会に提出されて以来なかなか成立しなかった改正労働者派遣法ですが、今年の9月11日に衆議院本会議で可決されついに成立しました。施行日は9月30日からです。

今回は、改正法成立により従来とどのように変わるのか、その4つの重要なポイントについてご説明いたします。

 

派遣事業が一本化されます!

登録型派遣を行う一般労働者派遣事業(許可制)と常用型派遣のみを行う特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制となります(なお、特定労働者派遣事業者に対しては3年の経過措置あり)。

派遣受入期間制限が変更されます!

改正前は、業務内容によって期間制限の有無が変わっていました(制限のない業務:「政令(専門)26業務」等は制限がない、それ以外の業務は原則1年で最長3年)。

今後は、全ての業務に共通する①「派遣労働者個人単位の期間制限(3年)」と②「派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に延長可)」が設けられることになります

 

①派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)に対し派遣できる期間は、原則3年が限度(※「同一の組織単位」とは、指揮命令の及ぶ最小単位で一般的には「課」を想定)

例えば、有期雇用のAさんがX会社経理課に財務・経理の業務で派遣されている場合、改正前は制令26業務の1つとして期間制限がありませんでしたが、改正後は、最長3年となります。ただし、3年経過後であっても、別の組織単位(例えば営業課や資材課など)への派遣は可能となります。

派遣労働者にとっては、多くの業務内容を学ぶ機会が増えることになるかもしれません。

ただし、例外があり、期間制限を受けない労働者として、派遣元で無期雇用される者や60歳以上の者、期間制限を受けない業務として、育児休業・介護休業等代替要員としての業務、日数限定業務、有期プロジェクト業務などがあります。

 

②派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる単位は、原則3年が限度となります。

派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合(労働組合がない場合は労働者代表)の意見を聴かなくてはなりません(1回の意見聴取で延長できる期間は3年が限度。さらに3年を延長得る場合は再度意見聴取が必要)。

なお、施行日である平成27年9月30日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されることになります。

派遣元の義務が追加されます!

(1)雇用安定措置の実施

派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務があります(1年以上3年未満の見込みの派遣労働者については努力義務)。

具体的には、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな就業機会(派遣先)の提供、③派遣元事業主おいて(派遣労働者以外として)無期雇用、④その他安定した雇用の継続を図るための措置、が必要となります。

 

(2)キャリアアップ措置の実施

派遣元は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な教育訓練、希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務があります。

   

(3)均衡待遇の推進

派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、①賃金の決定、②教育訓練の実施、③福利厚生の実施の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明する義務があります。

派遣先の義務が追加されます!

(1)派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進

派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、以下の点で配慮義務が課され、具体的な行動を行うことが必要となります。

派遣元事業主に対し、派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行うこと
派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、派遣労働者にも実施すること
派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施設(例えば、給食施設、休憩室、更衣室など)の利用の機会を与えること
 

(2)派遣労働者のキャリアアップを支援

派遣先は、派遣元から求めがあったときは、派遣元によるキャリアアップ支援に資するよう、派遣労働者の職務遂行状況や、職務遂行能力の向上度合などの情報を提供するよう努めなければなりません。

 

(3)雇い入れ努力義務

派遣労働者を受け入れていた組織単位に、派遣終了後、同じ業務に従事されるため新たに労働者を雇い入れようとする際、一定の場合には、その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければなりません

派遣労働者単位の受入期間制限を迎える場合
→ 派遣先は、派遣元から直接雇用の依頼があった場合、その事業所で労働者を募集するときは、当該情報を派遣労働者に周知しなければならない
1年以上同一派遣労働者を受け入れている場合
→ 派遣先は、派遣元から直接雇用の依頼があった場合、従事していた業務と同一の業務で雇用しようとするときは、労働契約の申込をするよう努めなければならない

その他、新たに正社員の募集を行う場合、派遣先事業所で1年以上受け入れている派遣労働者に対して募集情報を周知するよう努める必要があります。

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