平成26年9月10日
医療費控除と言われても、「手術や入院をしていないから自分には無関係」と無視してしまうことが多いと思います。しかし、洗い直してみれば、意外と大きな金額になり、還付されるかもしれないのが、この医療費控除。どういった場合に、控除が認められるかを見てみましょう。
医療費控除が認められるための要件としては、
①自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が医療費を支払っていること
②その年に支払った医療費の合計額が、課税標準の合計額の5%か10万円のどちらかを上回ること
が必要とされています。(所得税法73条1項)
まず、①について。「自己と生計を一にする」というのは、税金を勉強する上でよく出てくるフレーズです。これは、必ずしも同じ家に住んでいなくても、生活費を共にしている状況であれば足ります。ですから、例えば父親が、下宿をしている娘に生活費の仕送りをしており、その娘が医療費を支出した場合も、父親について①の要件を満たすことになります。
次に、②について。「医療費は10万円以上支出していないと控除されない」と誤解されがちですが、そうではありません。課税標準が200万円未満の場合で、そのうち5%以上の金額を医療費に充てている場合は、医療費控除が認められます。
認められる控除額は、
実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円
(課税標準が200万円未満の人は、10万円に代わり、課税標準の5%の金額)
により算出されます。
なお、控除対象となる医療費に該当するかしないかは、実務上、非常に細かい分類になっているので、一度お問い合わせください。本年に出産をした方、歯医者に何度も通った方、健康診断や人間ドックで重大な疾病が見つかった方、要チェックです。
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