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税制知っ得

平成24年10月1日

4.共働き夫婦の住宅ローン減税

住宅の新築、取得、増改築等をしてそこに居住するに際し借り入れを行った場合、居住年以降10年間、所得税から一定の額を控除することが認められています。一般的に「住宅ローン減税」と呼ばれていますね。

これについては、「夫婦でローンを組んだ方がお得」などとよく言われていますが、その真偽はどうなのでしょう。

認められる控除の額は、その年の住宅ローンの年末残高の1%です 。

夫の所得税額から、控除額を差し引いても余りある場合には、あえて妻も住宅ローンを組んだり、連帯債務者になったりする必要はないでしょう。

例えば、夫のその年の所得税額が40万円、その年の住宅ローン残高が3000万円のとき、控除額は30万円となり、40万円から差し引いてもまだ納付すべき額が残りますから、妻もローンを組む必要はありません。一方、同じ住宅ローン残高で、夫の所得税額が20万円であった場合、20万円しか控除することができず、10万円が無駄になってしまいます。このような場合は、妻もローンを組んでおいた方が得だった、ということになりますね。

しかし、妻がローンを組む場合には、何点か注意しなければならないポイントがあります。

まず、①妻が仕事を続けるのかどうか。

出産その他の事情で仕事を中断またはやめてしまった場合は、控除すべき所得税がなくまたは少なく、満額の控除ができない可能性があります。控除を受けられる期間は、居住し始めてから10年ですので、仕事をしていない期間が長くなるともったいないですね。

また、②夫婦間の負担割合・持分割合をどうするか。

連帯債務の負担割合は、それぞれの返済能力や自己資金の額で決めることになりますが、最大限控除するためには、どのような割合にすべきか、両者の収入等に照らしよく検討する必要があります。

共有名義にした家屋の登記の持分割合と、連帯債務の負担割合を異にしていると、本来負担すべき額と、実際に負担している額の差額を夫婦間の贈与とみなされ、贈与税が課税されることもあります。

  総額
住宅 5000万円
共有持分登記   50%(2500万円) 50%(2500万円)
連帯債務の負担割合   80%(4000万円) 20%(1000万円)
頭金 1000万円 800万円 200万円
年末ローン残高 4000万円 3200万円 800万円
本来負担すべき額   2000万円 2000万円

夫は、本来2000万円の負担で済むはずであるのに、3200万を負担することにし、他方、妻も2000万円負担すべきであるのに、800万円しか負担していないから、差額の1200万円は、夫が妻に贈与したことになります。

そして、贈与税の基礎控除額110万円を控除した1090万円に贈与税がかかってしまうことになります。

登記の持分割合と連帯債務の負担割合を同じにしておけば、贈与税が課されることはないでしょう。

詳細はお問い合わせください。

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