費用について
報酬規定
平成16年4月1日に改正弁護士法が施行されたことにより、従来、日本弁護士連合会が定めていた統一報酬基準が撤廃されました。これにより、弁護士は、依頼者との間で、各自、自由に報酬を決めることができるようになりました。
これを受け、大阪弁護士会では、新たに「総合法律相談センター報酬参考基準」を設け、多数の事務所が、この報酬基準にしたがっています。
当事務所でも、原則としてこの報酬基準に準拠しております。
初回ご相談時に案件の処理手順及び費用をお見積もり致します。
弁護士費用の種類
| 法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。 当事務所では、30分につき、5250円(税込)を頂いております。 |
|---|---|
| 着手金 | 事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に頂く委任事務処理の対価です。 結果のいかんにかかわらず、ご返還致しません。 |
| 報酬金 | 事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、成功の程度に応じて頂く委任事務処理の対価です。 |
| 手数料 | 契約書作成、遺言書作成、遺言執行など、原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件又は法律事務についての委任事務処理の対価です。 |
| 顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
| 実費 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、保証金、供託金など、業務を行うにあたり、必要な費用です。 受任時に一定額お預かりした上で、余った場合は終結時にご返還致します。 |
※なお、上記は報酬制による弁護士費用です。弁護士費用は、上記報酬制の他に時間制で算出する方法もあり、当事務所では時間制によって算出した額を頂いている場合もあります。時間制の場合、費用は弁護士または法律事務員が委任事務処理のために費やした時間に応じて頂くことになります。
主な事件の報酬算定方法
民事訴訟事件
| 経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円超え3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超え | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
経済的利益とは?
その法律行為をすることによって、あなたが得られる利益をいいます。
着手金については、得ようとしている利益、報酬金については実際に得られた利益をいいます。
例えば、あなたが友人に対して、貸し付けた1000万円を返して欲しいと訴訟を起こす場合、あなたは1000万円を得ようとしているのですから、「経済的利益」は1000万円となります。
ところが、実際は500万円しか回収できなかったという場合、報酬金は500万円を「経済的利益」として算定します。
もっとも、実際は、上記のように形式的に算出するのではなく、事案の複雑さ、証拠の有無、回収可能性などを総合的に考慮し、報酬を決定しております。柔軟に対応させて頂いておりますので、遠慮なくご相談下さい。
離婚事件
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
話し合いで解決できない場合には家庭裁判所に対して離婚調停を申立てます。調停において、離婚に合意しない場合には離婚訴訟へ移行します。
(1)交渉・調停事件
(2)離婚訴訟事件
債務整理・倒産
| 着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
|---|---|---|
| 債務整理 | 債権者1件あたり2万1000円 ※ただし、債権者が2件以下の場合は1件あたり2万1000円を超えることがあります。 |
業者の請求額を減額させた額の10%、業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させたうえで2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5% ※さらに、利息制限法の引き直しにより過払金返還を受けたときは過払金の20%を加算します。 |
| 個人再生 | 31万5000円 | いただきません。 |
| 自己破産 | 【個人の場合】31万5000円 【法人の場合】52万5000円以上 |
いただきません。 |
遺言書作成
(1)定型的な場合
(2)非定型的な場合
| 遺産の額 | 弁護士手数料(税別) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 20万円 |
| 300万円超え3,000万円以下の場合 | 遺産額の1%+17万円 |
| 3,000万円超え3億円以下の場合 | 遺産額の0.3%+38万円 |
| 3億円を超える場合 | 遺産額の0.1%+98万円 |
(3)特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める額とします。
(4)公正証書にする場合は、上記の手数料に3万円を加算します。
遺言執行
(1)定型的な場合
| 遺産の額 | 弁護士手数料(税別) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 30万円 |
| 300万円超え3,000万円以下の場合 | 遺産額の2%+24万円 |
| 3,000万円超え3億円以下の場合 | 遺産額の1%+54万円 |
| 3億円を超える場合 | 遺産額の0.5%+204万円 |
(2)特に複雑または特殊な事情がある場合は、受遺者との協議により定める額とします。
(3)遺言執行に裁判手続を要する場合は、上記の手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬額を加算します。
遺言書作成
(1)定型的な場合
(2)非定型的な場合
| 遺産の額 | 弁護士手数料(税別) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 20万円 |
| 300万円超え3,000万円以下の場合 | 遺産額の1%+17万円 |
| 3,000万円超え3億円以下の場合 | 遺産額の0.3%+38万円 |
| 3億円を超える場合 | 遺産額の0.1%+98万円 |
(3)特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める額とします。
(4)公正証書にする場合は、上記の手数料に3万円(税別)を加算します。
契約書作成
(1)定型的な場合
| 経済的利益の額 | 弁護士手数料(税別) |
|---|---|
| 1,000万円未満の場合 | 5万円~20万円 |
| 1,000万円以上1億円未満の場合 | 10万円~30万円 |
| 1億円以上の場合 | 30万円以上 |
(2)非定型的な場合
| 経済的利益の額 | 弁護士手数料(税別) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 10万円 |
| 300万円超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額の1%+7万円 |
| 3,000万円超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額の0.3%+28万円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の額の0.1%+88万円 |
(3)特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める額とします。
(4)公正証書にする場合は、上記の手数料に3万円(税別)を加算します。
内容証明郵便作成
【弁護士名の表示なしの場合】
(1)定型的な場合
(2)特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める額とします。
【弁護士名の表示ありの場合】
(1)定型的な場合
(2)特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者との協議により定める額とします。
医療事件(患者側)
医療事件(患者側)は、まず、カルテ・レントゲン等の記録を精査し、医療機関に責任が問えるかどうか検討します。検討の結果、医療機関に責任が問えると判断した場合は、裁判外で示談交渉します。しかし、交渉が決裂した場合や、病院がミスを認めない場合は裁判を提起します。
(1)調査・交渉
カルテ等の資料を入手し、協力医に意見を求めながら、病院に責任を問うことができるかを検討します。
調査の結果、医療機関に責任が問えると判断した場合、医療機関に示談交渉します。そこで、医療機関が過失を認め、示談金を支払った場合、
(※着手金との兼ね合いも考慮し、協議の上報酬額を決定しております。)
(2)提訴
医療機関に責任が問えると考えられ、示談交渉したが病院がミスを認めない場合や交渉が決裂した場合は裁判を提起します。
裁判で鑑定が必要となった場合、裁判所に鑑定費用を納めます。
裁判の結果、医師の医療ミスの過失が認められ、医療機関より支払を受けた場合、
(※医療事件は請求額が高額になりがちであるため、協議の上減額するなど柔軟に対応させて頂いております。また、報酬は、着手金との兼ね合いも考慮し、協議の上決定しております。)
刑事事件
何らかの容疑で、警察から呼び出しがあったり、ご家族やご友人が突然逮捕された場合、間違った自白をしてしまわない為にも捜査のできるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な弁護活動を速やかに開始することが大切です。
【起訴前(被疑者段階)の場合】
(1)不起訴または罰金で済んだ場合は報酬が発生します。
【起訴後(被告人段階)の場合】
(1)無罪となった場合
(2)判決に執行猶予が付いた場合または検察官の求刑よりも刑が軽減した場合
(3)検察官上訴が棄却された場合
少年事件
(1)非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合
(2)身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察の場合
(3)在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察の場合
民事扶助制度もご利用頂けます
民事扶助制度とは
経済的にお困りの方が法的紛争に巻き込まれた際に、日本司法支援センター(法テラス)が、弁護士費用を立て替えてくれる制度のことです。
後日、月々5000円~1万円程度の金額を返済していくことになります。民事扶助制度を利用するには、一定の資力要件が必要となります。
お気軽にお問い合わせください。