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離婚相談

平成25年8月21日

2.子どもはどうなるの?

夫婦はもともと他人同士が一緒になったものですから、離婚すればもとの他人同士になります。しかし、親が離婚しても子どもにとっては、一生、親であり子であることに変わりはないのです。では、親が離婚すれば子どもはどうなるのでしょう。

夫婦が夫婦である場合は、子どもは両親の共同親権に服します。しかし、離婚にあたってはどちらかを親権者と決めなければなりません。その場合は、夫婦が話し合いで決めることになりますが、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停での話し合いがつかない場合は、家庭裁判所が審判によってどちらを親権者にするかを決定します。その際にもっとも重要視されることは、どちらが子どもの福祉(生育)に適しているか、子どもにとってより良い環境か、ということです。子どもに対する愛情はもちろんですが、愛情だけや生活力だけで判断されるのではなく、総合判断になるのです。

親権者となった方は、子どもを引き取り、日常の世話をし、教育を受けさせるなどの義務を負います。他方、親権者とならなかった方も、親でなくなったわけではありません。夫婦が共同して子どもを育てるように、一緒に子どもを育てなければなりません。ただ、その方法が、主に養育費の支払いということになります。養育費については、別の機会にお話ししましょう。

結婚によって姓を相手方の姓に変えた方(多くの場合、女性)は、離婚すると元の姓に復します。その方が子どもの親権者となった場合でも、子どもは相手方の姓のままですので、同じ戸籍に記載されることはありません。また、元の姓に返らずに結婚していた時の姓を名乗り続けることもできます(離婚の日から3か月以内に届け出なければなりません)が、それは子どもと同じ「佐藤」や「田中」であっても別の姓なのです。従いまして、子どもと同じ戸籍に記載しようと思えば、家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)を受けることによって可能となります。

養育費、面会交流については、改めてお話しいたします。

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