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社会保険労務

平成24年10月1日

5.助成金を利用してみませんか?

貴社は、企業に向けて、労働者に向けて、様々な助成金があることをご存知でしょうか。

助成金とは、一般的に、厚生労働省で取り扱っている特定対象者に対する支援金のことを指します。国が会社の将来性に投資してくれるものだと言い換えても良いでしょう。企業が、人を雇用したり、新しい事業を始めたり、従業員に教育訓練を行ったり、従業員の福利厚生を充実させるなど働きやすい環境作りを行うといった場合など、企業は国から金銭的な援助を受けることができるのです。

助成金の原資は会社が納める雇用保険料や法人税ですから、会社が当然受給すべき金銭だとも言えます。つまり、活用しないと損、なのです。

例えば、経費の中で大きな割合を占めるのが人件費であり、経営者としてはこれを何とか節約したいと考えるでしょう。しかし、人員削減やリストラを行うにしてもこれまで会社に貢献してくださった従業員に対し退職を勧めたくないものです。また、業績が上向いた時に頼りになる従業員がいなくて困ったり、新たに従業員を雇用するにしても一から業務内容を覚えてもらうのは時間と費用がかかってしまいます。そんなとき、助成金を活用すれば人件費を補うことができるのです。

その他、助成金のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

① 公的融資制度とは違い返済の必要がありませんので、返済を気にせず事業に役立てることができる
② 助成金が支給されることが会社にとって1つの大きな実績となり、公的融資の審査が通りやすくなる
③ 申請時に会社の方向性を明確に示す必要があるが、その中で経営の見直しや計画の策定見直しを行うことができる

助成金の種類は多く、実に50種類以上にものぼります。どれか一つくらいは貴社のニーズにあった助成金を見つけることができるのではないでしょうか。

助成金受給にあたっては、(1)情報収集、(2)事前準備、(3)支給申請が必要です。

当事務所では、本コーナーでも随時助成金情報をご提供するとともに、顧問先の皆様には、常日頃から把握している会社の実情にあった、お役に立ちそうな助成金の情報を適宜お届けし、事前準備から申請手続までをサポートいたします。

助成金の種類は様々なものがあるため、必要な事前準備もまた様々です。膨大な量の書類を用意する必要があるものもあります。また、当該助成金を受給できる一定の要件を満たしてから○ヶ月以内といったように期限が設けられている助成金もあります。その間に申請に必要な書類を用意するというのは意外と大変です。

そして、助成金受給にあたっては、会社として適正さが求められます。例えば、残業代の支払いがきちんと履行されていないということであれば、それだけで審査が通らないこともあります。日頃からそうならないようにチェックしておく必要があります。

以下、利用頻度の高いもの、あるいは人気のある助成金の中から代表的な助成金の内容を簡単にいくつかご紹介します(その他の助成金情報についても随時ご紹介します)。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者が自ら起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、起業に要した費用の一部を助成する助成金

中小企業基盤人材確保助成金

起業あるいは異業種進出等の新分野進出に伴い、新たに事業活動の基盤となるような経験または資格を持った人材をの雇い入れを行った場合、当該労働者の賃金に相当する額の一部として一定額が助成される助成金

トライアル(試行)雇用奨励金

業務遂行にあたっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に原則3ヶ月の短期間雇用する場合に助成される助成金

特定就職困難者雇用開発助成金

60歳以上65歳未満の高年齢者、身体・知的障害者等、一般に就職が困難とされる者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金の一部が助成される助成金

高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の離職者をハローワークなどの紹介で雇い入れた事業主に対して支給される助成金

  
両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)

労働者が育児または家族の介護にかかるサービスを利用する際に、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その補助した額の一定割合が助成される助成金

中小企業子育て支援助成金

中小企業において初めて育児休業取得者等が出た場合に助成される助成金

キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)

労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者、新たに雇い入れた労働者等を対象として、目標が明確化された職業訓練等の実施を行う事業主に対して助成される助成金

中小企業緊急雇用安定助成金

業績悪化により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、社員を解雇せずに休業させることにより、休業手当等が支給される助成金

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