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社会保険労務

平成25年8月30日

18.現在活用できる助成金の紹介①(雇用に関するもの)

今回は、雇用に関する助成金として、以前ご紹介した「特定就職困難者雇用開発助成金」の他に現在活用できる雇用に関する助成金を幾つかご紹介いたします。

トライアル雇用奨励金
[助成金の概要]

職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。

これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人や離転職をくり返している人、直近で1年を超えて失業している人、などを雇用する場合が対象となります。

[支給額]

1人当たり月額最大4万円(最長3ヶ月間)

[申請手続の流れ]

事前に、トライアル雇用求人をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により、原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れを行い、一定の要件を満たした場合に、奨励金を受給出来ます。

[主な支給要件]

① 当該雇入対象者を過去3年間雇用したことがないこと

② 当該雇入対象者が代表者または取締役の3親等以内の親族ではないこと

③ 過去6ヶ月からトライアル雇用終了までの間に事業主都合で離職させたことがないこと

④ 労働関係帳簿を整備・保管している

⑤ 労働条件に不利益または違法行為がない

⑥ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度において労働保険料の滞納がない

この他にも要件は多数あります。詳細は、厚生労働省のHPをご覧下さい。

高年齢者雇用開発特別奨励金
[助成金の概要]

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークの紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります)に対して支給される助成金です。

[支給額]
対象労働者の一週間の所定労働時間 支給額(※)
中小企業 大企業
30時間以上 90万円 50万円
20時間以上30時間未満 60万円 30万円

(※)支給額はいずれも6ヶ月毎に2回に分けて支給されます

なお、中小企業事業主の範囲は、「資本期の額・出資の総額」「常時使用する労働者の数」のいずれかが下表に該当する事業主です。

  資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
[申請手続の流れ]
[主な支給要件]

① 当該雇入対象者が過去3年間に当該事業所で雇用関係、出向、派遣または請負により就労したことがないこと

② 当該雇入対象者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと

③ 雇入対象者の雇入れ日前後6ヶ月間に事業主都合による従業員の解雇をしていないこと

④ 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管していること

⑤ 労働条件に不利益または違法行為がない

⑥ 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度において労働保険料の滞納がない

この他にも要件は多数あります。詳細は、厚生労働省のHPをご覧下さい。

 

なお、雇用に関する助成金は、適切な労務管理を行っていることが要件となっているものが多くあります。助成金の申請を検討される場合は、それと併せて人事労務管理体制の整備も重要になってくることに留意しましょう。

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