平成26年11月29日
従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入し、制度の利用を促進した事業主等に対して支給する助成金です。
以下の3種類が用意されています。
① 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路またはその近接地域を含む)に設置、増築など行う事業主等にその費用の一部を助成するものです。
※( )内は大企業の場合
例えば、設置費については、建築または購入に要した経費として、3分の2(3分の1)を助成します。※上限額は2300万円(1500万円)
その他に運営費や増築費も助成の対象となります。詳しくはこちらをご覧下さい。
② 子育て期短時間勤務支援助成金
子育て期の労働者(小学校3年生終了までの子どもを養育する労働者)が利用出来る短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合に事業主に支給される助成金です。
短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間が7時間以上の労働者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度のことをいいます(ただし、3歳未満の子を養育する労働者が利用する場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含むことが必要です)。
企業規模 | 制度利用者1人目 | 制度利用者2人目以降(1人当たり) |
---|---|---|
中小企業事業主(※) | 40万円 | 15万円 |
上記以外の企業 | 30万円 | 10万円 |
③ 中小企業両立支援助成金
以下の各コースに対して支給される助成金です。
Ⅰ 代替要員確保コース
育児休業を終了した労働者を原職または原職相当職に復帰させる旨の取扱いを就業規則などに規定したり、実際に休業取得者を原職または原職相当職に復帰させた場合、などに支給されます。
支給対象労働者1人当たり | 15万円 |
---|
※1企業当たり5年間、1年度のべ10人まで
Ⅱ 休業中能力アップコース
育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的として、次のいずれか1つ以上の職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主に支給されます。
①在宅講習 ②職場環境適応講習 ③職場復帰直前講習 ④職場復帰直後講習
支給限度額 | 21万円 |
---|
※1企業当たり育児・介護それぞれ5年間、1年度のべ20人まで
Ⅲ 継続就業支援コース
育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ1年以上継続して雇用したり、両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施した場合、などに、従業員規模100人以下の事業主に対して支給されます。
育児休業取得者 | 支給額 |
---|---|
1人目 | 40万円 |
2人目から5人目まで | 15万円 |
Ⅳ 期間雇用者継続就業支援コース
期間雇用者と正社員が同等の要件で利用出来る育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定したり、期間雇用者の育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させた場合、などに支給されます。
育児休業取得者 | 支給額 |
---|---|
1人目 | 40万円 |
2人目から5人目まで | 15万円 |
期間雇用者の育児休業取得者が正社員として復職した場合 | 1人目 10万円加算 2~5人目 5万円加算 |
なお、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳコースについては、事業主が数値目標を含む内容の目標を宣言し、当該数値目標を達成した場合は、支給額が5万円(1企業当たり1回限り)の加算があります。
本助成金の詳細及びコース毎の支給要件等については、厚生労働省のHPをご覧下さい。
top