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1.国税の自己の債務者に対する滞納分(差押さえ)に対抗するためには、いつまでに何をすべきか?
2.納税の軽減措置が、自分のケースに当てはまるか疑義がある場合は?
3.生命保険金に対する二重課税を取り消した最高裁判決で所得税は全く課されなくなる?
4.所得税の課税上、所得から引いてもらえる「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)とは?
5.税制改正前の駆け込み取引には、改正前の旧法が適用されるか?
6.贈与を受けた人の住所地はどこか?
7.妻に支払う報酬を必要経費とすることはできるか?
8.弁護士のいわゆる交際費は、どこまで必要経費になるか。消費税から控除できるか?
9.債務が免除された場合に課税される基準は?
10.納税義務者はどう決めるか
11.条例による課税はどこまでできるか
12.課税の原因となった契約が無効になった場合払った税金は戻ってくるか
13.税理士はどこまで関与先(依頼者)を疑うべきか、信ずるべきか?
14.会社更生手続等を経たゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡所得税は?
15.会社が賞与を決算(事業年度)終了後支給した場合、支給前の事業年度の損金となるか、支給時の事業年度の損金となるか?
16.訴訟において「通達」の適法性を争うことができるか?どうやって争うか?
17.所得税の課せられる「収入」あるいは消費税の計算に必要な「事業として対価を得て行われる貸付け」の有無の判断基準としての合意(契約)の存在と内容はどのように認定するか?
18.相続した不動産を譲渡した場合、その譲渡所得に対する所得税が相続税と「二重課税」になり、違法か?
19.後になって、更正処分を受けないための役員退職給与の決め方は?
20.グループ会社の組織再編として子会社を吸収合併するときにも、行為計算否認により、法人税の申告は修正されるか? ―企業再編と租税回避行為―
21.業績の悪化などの理由により予め決めていた役員賞与の支給額に変更があるときに注意すべきことは?
22.会社の元代表取締役に支払能力がないことを理由に貸倒損失を計上できるか?
23.会社間の取引において、当初の取引価格を仮のものとし、受注変動を加味して、期末に決定した価格をもって売買契約の価格とすることに法人税法上問題はないか?
24.グループ内の組織再編において、子会社株式の消却による払戻額はどのように決めるべきか?
25.株式の譲渡価額の評価において、財産評価基本通達の形式適用が排除されたことで、株主が少ない対価で多くの経済的利益を得たとされ、みなし贈与課税の課税がなされたケース
26.被相続人が相続人の名義で貯めた預貯金は、相続財産か?その判断基準は?
27.会社主催の従業員の海外慰安旅行が実施された場合、従業員は所得税を支払わなければならないか?
28.グループ会社の組織再編として子会社を吸収合併するときにも、行為計算否認により、法人税の申告は修正されるか? ―企業再編と租税回避行為―その2
29.役員報酬が「不相当に高額な部分」に該当するか否かはどう判断されるか?
30.「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」とは何か?これに基づき、過年度の損失を当期の損金に算入できるか。
31.法人がその職員に対し貸付していたが、その後、職員が資力を喪失したので、債務を免除した場合、その債務免除による経済的な利益について、一般の給与の場合と同じく、源泉徴収すべきか。
32.法人がその職員に対し貸付していたが、その後、職員が資力を喪失したので、債務を免除した場合、その債務免除による経済的な利益について、源泉徴収義務の発生しない範囲と、その計算はどうするか。
33.取引をしたが、予想外の納税義務を負ってしまった場合、課税の原因となる取引について、民法上の錯誤を理由に決定の無効主張ができるか。
34.法律ではなく通達による課税の解釈の難しさ-相続税の申告において、私道の評価方法が争われた最高裁判決を題材にして-
35.会社主催で従業員の慰安旅行を実施した場合、交際費等に当たるか?
36.非上場株式の時価評価方法が争われた事案
37.非上場株式の評価方法を誤った事案(相続税)
38.非上場株式の評価方法を誤った事案(贈与税)
39.非上場株式の評価方法を誤った事案(法人税)
40.収益物件のオーナーが法人に対し、不動産の管理を委託した場合の必要経費の算入の時期の判断基準は?
41.課税庁の課税処分の理由を排除できたとしても、必ずしも勝訴できないとはどういうことか?
42.帳簿および請求書等の「保存」がなければ、仕入税額控除ができない(消費税法30条7項)ことになっているが、納税義務者は何を行えば「保存」しているといえるのか?
43.役員報酬が「不相当に高額な部分」に該当するか否かはどう判断されるか? その2
44.名ばかり監査役からあるべき監査役へ
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