平成27年6月1日
平成26年6月25日に改正労働安全衛生法が公布されました。その中で「ストレスチェック」実施については、以前お伝えさせていただきましたが、その他に、平成27年6月までに受働喫煙防止対策を講じる努力義務が課されたことをご存じでしょうか。
受働喫煙とは、室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいいますが、事業主の方は、一定のガイドラインに従って、事務所等の室内の全面的な喫煙禁止や、一定の要件を満たす喫煙室又は喫煙コーナーでのみ喫煙を認める空間分煙、たばこの煙を十分に低減できる換気扇の設置といった措置を講ずるよう努めなければなりません。
今回は、そうした措置を講じる上で効果的に利用できる助成金として、「受働喫煙防止対策助成金」をご紹介します。
次の①②両方に該当する事業主
①労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主
②下表にいずれかに該当する中小企業事業主
資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 | |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
なお、事業場内において措置を講じた区域以外は禁煙とすることも必要です。
助成対象となる経費 | 助成率 | 上限額 |
---|---|---|
喫煙室の設置などにかかる 工費、設備費、備品費、機械装置費など |
かかった経費の1/2 | 200万円 |
助成対象となるのは、喫煙室(今年度より屋外喫煙所も対象となりました)以外にも、受働喫煙を防止するための換気設備の設置にかかる経費も対象となります。
なお、工事の着工前に申請書と事業計画を含む関係書類を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。その際、必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた場合は、減額査定の対象となるため、注意が必要です。
本助成金の詳細及びコース毎の支給要件等については、厚生労働省のHPをご覧下さい。
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