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離婚相談

平成25年8月28日

3.養育費って、いくらくらい?

離婚して子どもの親権者となって子どもを育てる方は、その子どもの親である元の夫(または妻)に対して、子どもを養育するための費用を請求することができます。親が離婚して他人同士になっても、子どもとはあくまで親子ですから、子どもが20才(もしくは18才)になるまで、親権者でない親も養育のための費用を分担しなければなりません。

では、実際いくらくらいでしょうか。家庭裁判所では「養育費算定表」という表に基づいて調停や審判を行うケースが多いです。その一例ですが、 子どもが一人(0歳~14歳)で妻が引取っている場合、夫であった人の給与年収が500万円、妻の年収が0円のケースでは、夫が支払うべき養育費は月額4万円から6万円の範囲で決められることが多いです。また、このケースで妻にも収入があり、年収が120万円のケースでは、同じく月額4万円から6万円の範囲内ですが、先ほどのケースよりは低額になるでしょう。

このように、養育費は双方の年収、子どもの年齢、人数などによって細かく考えられています。また、特別な事情があればそれも考慮されることになります。

お互いの話し合いで養育費の額が決められない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することが出来ますので、弁護士にご相談ください。

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