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個人再生手続について

 

個人再生手続とは

借金を整理する方法として、『破産』という手続を聞いたことがある方はたくさんいらっしゃると思います。では、『個人再生』という手続があることはご存知でしょうか。

 

破産手続と個人再生手続

破産手続は、基本的に、あなたが持っている財産をすべてお金に換えた上で各債権者に返済し、その代わり、残った債務をゼロにしてもらうという手続ですので、ご自宅をお持ちの場合、手放さなければならなくなります(その他にも、破産してしまうと、一定期間、資格の制限を受けるなどのデメリットがあります。例えば、保険外交員や警備員等の一定の職業については、一時的にその職に就くことができなくなります)。

一方、個人再生手続は、住宅ローンの支払を継続しつつ(月々の返済額を減額したり返済期間を長期化できる可能性もあります)、その他の借金についても、ゼロには出来ないものの、その額を大幅に減額し、無理のない範囲での月々の返済計画を立てることで、生活の立て直しを図ることを可能にする制度です。すなわち、住宅ローンを支払っておられる場合に、ご自宅を手放すことなく債務整理を行うことが可能になるのです。 (→「個人再生手続のメリット」を参照。)

 

個人再生手続の種類と利用

個人再生手続の種類としては、(1)小規模個人再生と、(2)給与所得者等再生の2種類があり、双方について住宅ローンだけ別途返済計画を立て、裁判所に認めてもらうことが出来る手続があります(これを「住宅資金特別条項付の個人再生」と言います)。(1と2の違いについては「個人再生手続の種類」を参照。)

 

個人再生手続を利用するためには、将来において継続的に一定の収入が見込めることが必要です(とはいえ、必ずしも正社員として給与をもらえる立場でないと利用出来ないというわけではありません。詳しくは→「よく寄せられる質問」)。

個人再生手続が奏功した場合、住宅ローン以外の借金についてどの程度減額する可能性があるかについては以下のとおりです(但し、お持ちの資産の評価額以下には出来ないといった制約がありますので、必ずしもこの通りに減額出来るとは限りません)。

 

ただし、上記表に従って減縮された債務額(A)を返済すればいいとは限らない場合があります。

というのも、破産した場合に貸主に払われる額(B)よりも、多くの金額を貸主に支払うことが必要になるからです。これを、「清算価値保障原則」といい、あなたがお持ちの資産の評価額が基準となります。この額がAを上回る場合は、その金額以上を返済に回さなければならないのです。

さらに、給与所得者等再生手続の場合は、それに加えて、可処分所得の2年分(C)がA、Bを上回る場合、その金額以上を返済しなければならないという縛りがあります(小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続のさらなる相違点については、「再生手続の種類」をご覧下さい)。

 

返済方法

返済方法については、原則3年間(事情により最長5年間まで可能)で各債権者に平等に返済していくことになります。ご家族が生活していく中で必要な月々の生活費も勘案して、住宅ローンをどの範囲でなら返済可能かを吟味し、銀行との交渉を重ねつつ、全ての債務をどれくらいの期間及び金額であれば月々返済可能かのスケジュール(これを「再生計画案」といいます)を作成します。その再生計画案について、裁判所による審査を経て認可をもらうことが出来れば、晴れて再生へのスタートを切ることができるというわけです。

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