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個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれについて、住宅ローンの支払継続を前提とした個人再生手続(住宅資金特別条項付の個人再生)が可能です。
どちらの手続も、通常の民事再生手続と比べて、手続や費用等の負担が軽くなっており、住宅ローン以外の担保のついていない借金が5000万円以下の場合に利用出来ることでは共通しますが、以下の点で相違点があります。
個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれについて、住宅ローンの支払継続を前提とした個人再生手続(住宅資金特別条項付の個人再生)が可能です。
どちらの手続も、通常の民事再生手続と比べて、手続や費用等の負担が軽くなっていますが、
将来において継続的又は反復的な収入を得る見込みがあること
担保のついていない借金が5000万円以下であること
という要件が必要になります。
給与所得者等再生手続の場合は、さらに、
給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること
が必要とされています。
また、再生計画案についても、こちらの最低弁済額の要件や弁済額が清算価値を超えなければならないことは既に述べましたが、給与所得者等再生に関しては、さらに、弁済額が、「可処分所得の2年分以上の額でならなければならない」という要件があります(民事再生法241条2項7号)。可処分所得とは、給与等の収入から、最低限度の生活を維持するためにかかる費用を控除した額をいいます。ですから、収入が多い方については、この可処分所得が高くなり、最低弁済額も引き上げられることになります。
さらに、再生計画案の決議要件にも違いがあります。小規模個人再生の場合は、再生計画案の決議に債権者の消極的な同意が必要です。つまり、債権者総数の半分以上、かつ、債権額総額の半分以上の債権者から反対されないことが必要とされています。一方、給与所得者再生の場合は、このような債権者の同意は必要とされていません。
給与所得者の可処分所得要件や小規模個人再生の同意・不同意の見込みを検討して、債務者の方にとって有利な方を選ぶことになります。 (→「個人再生手続のメリット」を参照。)
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