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個人再生手続について

 

個人再生手続を利用されるにあたってのお願い

個人再生手続申立まで

 まずは、事務所にお越しいただいて詳しい事情をお伺いさせていただきます。そして、受任させて頂く場合、委任契約書の締結・委任状の作成を行います。
 その際、申し立てに必要な資料(→「申立に必要な書類」)の一覧をお渡しします。必要書類の収集をお願いします。
 また、1ヶ月あたりの収入支出の内訳を記載した家計収支表の作成が必要です。
 その後、2回目の打ち合わせのために事務所にお越しいただき、さらに、債権調査完了後、住宅ローン銀行との事前協議前に1度、事前協議後、再生申立前に1度、少なくとも計4回程度は打ち合わせのためご来所お願いします。

 

個人再生手続申立後

 裁判所への申立以降、原則裁判所に出頭して頂く必要はございません。
 ただ、申立後は申立書類について裁判所から釈明や追加で書類の提出を求められる場合もありますので、その場合一度補充的な打ち合わせのため、事務所にお越しください。
 なお、家計収支表の作成は申立前同様、継続してお願いします。
 また、認可確定後の翌月か翌々月には、各債権者に対する支払が始まりますので、それに備えて、新しく口座を開設するなどして、毎月定額の積み立てをお願いします。
 さらに、再生計画案を作成する際にも、少なくとも1度は打ち合わせのため事務所にお越しください。
 なお、その他にも特段の事情がある時は事務所にお越しいただくようお願いする場合がございます。

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