
個人再生手続のスケジュール
一般的に、初回相談に来られてから裁判所に個人再生手続を申し立てるまでに約2ヶ月程度、申し立ててから裁判所の手続が終了するまでは約4ヶ月程度かかります。
従って、初回相談に来られてから全てが終了するまでは、早くて半年くらいかかるものだとお考え下さい。
もちろん、裁判所による手続が終了しても、再生計画案に沿った返済は3年間~5年間続くことになりますし、住宅ローンについても継続して支払っていただく必要はあります。
以下、典型的なスケジュールについてご説明いたします。
- 初回相談
受任通知発送
- 事務所にお越し頂いて詳しい事情聴取
(委任契約書の締結・委任状の作成)
1ヶ月程度(この間打ち合わせ)
- 債権調査完了
- この間、まずは必要資料の収集をお願いします。また、1ヶ月あたりの収入支出の内訳を記載した家計収支表の作成が必要です。
2週間程度(この間打ち合わせ)
- 住宅ローン銀行との
事前協議
- さらに、債権調査完了後、事前協議前に一度、少なくとも計2回程度は打ち合わせのためご来所いただく必要があります。
1ヶ月程度(この間打ち合わせ)
- 個人再生手続申立
- 申立以降、あなたが裁判所に行くことは基本的にありません。
ただ、申立後は申立書類について裁判所から補充的質問を受ける場合がありますので、この場合一度事務所にお越し頂く必要があります。
2週間
- 手続開始決定
(14日目)
- なお、家計収支表は申立前同様、継続して作成をお願いします。
また、認可決定後の翌月か翌々月には、各債権者に対する支払いが始まりますので、それに備えて、新しく口座を開設するなどして、毎月定額を積み立てていってもらう必要があります。
4週間
- 債権届出期間の終期
(42日目) -
3週間
- 再生計画案提出期限
(63日目)
- さらに、再生計画を作成する際にも、少なくとも一度は打ち合わせのため事務所にお越し頂く必要があります。
なお、その他にも必要があれば事務所にお越し頂く場合がございます。
1ヶ月
- 認可決定(100日目)
-
1ヶ月
- 認可確定(130日目)
-
以上のスケジュールは、債務者及び債権者の双方からスムーズな協力を得、再生手続申立及び再生計画認可上の支障がない場合の例です。諸般の事情により各期間が長引く可能性があります。また、小規模個人再生の時は、債権者あるいは債権額で半数以上の方に反対された場合、再生計画が認可されないというリスクもあります。根回しが必要となる所以です。
top