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交通事故で被害に遭われた方へ

不慮の交通事故で被害に遭われた方には、心よりお見舞い申し上げます。予期せぬ出来事で日常生活を破壊されただけでなく、身体的にも精神的にも多大な苦痛を味わっておられることと存じます。

弁護士として交通事故に遭われた方にお手伝いできることは、正当な損害賠償の請求です。交通事故が社会問題となった昭和40年代以降、膨大な裁判例が積み重ねられ、それらが整理・系列立てられて今では客観的な基準として認められております。弁護士はその基準に基づいて被害者の方の損害を金銭賠償というかたちでお手伝いすることになります。

「もとの身体に戻して欲しい。」ということは、重大な後遺症が残った方にとって切実な願いです。しかし、それは現代科学では不可能なのです。できることは、失われた価値を金銭賠償という形で償ってもらうことになります。私たちは被害に遭われた方のお気持ちに寄り添い、少しでも有利な解決を目指し、ともに努力を重ねるのです。

「客観的な基準」があるのであれば、弁護士は必要ないのではないか、とお考えでしょう。ところがそうではないのです。一般に、交通事故の被害に遭われた方は加害者が契約している任意保険の損害保険会社と交渉することになります。そのとき保険会社が提示する賠償額は、多くの場合「自賠法基準」によって計算してきます。自賠法とは自動車損害賠償保障法のことで、加入が義務づけられているため「強制保険」とも呼ばれています。これは政府の事業として交通事故被害者の方へ最低限の賠償を保障をするものです。強制保険の支払基準は政令で定められています。これが自賠法基準と呼ばれるものですが、「最低限の保障」という制度趣旨から、膨大な裁判例によって築きあげられた基準と比べると相当低額であるといえます。一例を挙げましょう。むちうち等の後遺症が残った場合の慰謝料は、自賠法基準だと14級で32万円、12級で57万円ですが、大阪地方裁判所の基準によると14級で110万円、12級で280万円とされています。

本来、「任意保険」は強制保険によってまかなわれない損害を賠償するために自動車の所有者などが任意で保険会社と契約する損害保険です。「任意保険」の適用において、私たちは裁判所基準による賠償金額が認められて当然だと考えています。しかし、保険会社は自賠法基準をたてに容易には認めようとしないのが一般的傾向です。これ以外にも、「損害として認められる項目」ごとにそれぞれの基準があり、原則と例外があるという状況です。

「損害として認められる項目」として通常考えられているものを挙げてみましょう。治療費・入院付添費・入院雑費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料・後遺症による将来の得べかりし利益・後遺症慰謝料・介護を要する場合の介護料などがあります。また不幸にしてお亡くなりになった場合は、葬儀費用も一定の範囲で認められます。私たちはこれらの損害を正当に償ってもらうため、必要な証拠を集めて分析し、さらに医療機関などへも協力を求めるなどして被害者の方の正当な利益を擁護することにつとめています。

交通事故の被害に遭われた方は、それだけで身体的にも精神的にも大きなダメージを受けておられます。まして、損害賠償の交渉など生まれて初めて直面することでしょう。それに対し保険会社の担当者は「プロ」です。その知識・経験と情報量には被害者の方とは圧倒的な差があり、しかも交渉を仕事としている方です。被害者の方が一人で立ち向かうことは相当な困難が予想され、そのうち根負けして保険会社の言うとおりに示談をしてしまうことは無いでしょうか。

私たちは、被害者の方に正当な償いがなされるように、被害者の方の味方となって保険会社と折衝にあたるのです。一人でお悩みにならず、一緒に歩みましょう。きっとお役に立てるものと信じております。

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