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離婚

統計によれば、最近の日本では、年間約25万組の夫婦が離婚し、そのほぼ9割が協議離婚です。何事も、話し合いで解決できればそれに越したことはありません。でも、その話し合いの内容は、本当に適切なものだったのでしょうか。統計は、その点に関しては何も語ってはくれません。

「別れることさえできれば、他には何もいらない。」、「子供さえ手放さずに済むのなら、それで良い。」、「相手の言うことを聞かなければ別れられないから、仕方ない。」といった理由で離婚届に判をついた方はおられないでしょうか。一応は納得されたのかも知れませんが、それは適切な納得だったのでしょうか。

適切な判断をするには、十分な材料が必要です。「自分にはこういう権利があり、ここまでのことは言えたのだ。」ということを知らなかったのなら、適切な判断をしたとは言えません。離婚は人生の一大事です。十分に考えた上で結論を出すべきです。

弁護士は、結論を押し付ける職業ではありません。しかし、判断する材料を提供することが出来ます。何が良い解決か、依頼者の方と一緒に考えることが出来ます。その上で、依頼者の方自身が、より良い結論を出して頂きたいと考えています。

協議離婚が整わない場合、調停を行うことになります(これを調停前置主義と言います)。統計では、約1割が調停に持ち込まれます。調停が整わない場合、審判又は裁判で決着をつけることになります。日本では審判による離婚はあまりなく、ほとんど裁判離婚になります。調停で7,8%は解決し、裁判で離婚するのは2,3%に過ぎません。

「離婚裁判は泥仕合だ」とよく言われます。誰しも人に触れられたくない欠点の一つや二つはありますが、その暴露合戦になってしまうからです。そうしなければ離婚できないのは不幸なことだと思うのです。「離婚」が「泥試合」にならないようにするためにも、「離婚」を考えられたのであれば、早期の段階で弁護士にご相談下さい。離婚するのであれば、「適切な内容での協議離婚」が一番望ましいのですから。また、もう一度やり直す決断を下されるなら、やり直すための条件を話し合うこともできます。それもまた一つの納得ではあるのですから。

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