労働基準法上の管理監督者に該当しないにもかかわらず、管理者という名目だけで 時間外・休日手当を支払っていない、あるいは、管理監督者には深夜の割増賃金を支払わず、年次有給休暇も与えていない、といった誤解はされていませんでしょうか。
労働基準法上の管理監督者と、介護保険事業等の認可基準及び指定基準における管理者と一致するわけではありません。介護施設の雇用管理責任者とも別なので混同してはいけません。
「名ばかり管理職」が問題となり、未払残業代等の支払を命じられた判例をご存知の方も多いでしょう。管理監督者と認められるためには、職務内容・責任・権限、勤務態様、賃金等の待遇といった観点から判断しなければならず、そのハードルは高いということを認識して下さい。また、管理監督者であっても、深夜の割増賃金の支払や年次有給休暇の付与は免れないことにもご注意下さい。
top