介護サービスの提供にあたっては、利用宅における物品破損、利用者の怪我・誤嚥、利用者または家族の権利侵害(秘密漏洩、盗難など)といった介護作業に付随して発生するリスクへの対策が必要となります。対応を間違うと大きな経営リスクになりかねません。
そのため、常日頃から介護作業従事者に対する教育訓練・指導を行うことが必要ですし、定期的なミーティングの開催、報告書への記載の徹底により、各利用者の特徴(性格など)、過去の事故事例といった情報の共有化が必要です。
また、介護サービス提供契約において、利用者側の故意又は重過失による介護事故の免責条項、不可抗力による介護事故に対する免責条項を明確に規定し、契約時に十分な事前説明を行うことも必要です。
なお、私たちは弁護士ですので、トラブルや争いが生じた場合、代理人として交渉を行うことができます。
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