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介護事業者の方の労務管理のご支援

 

3 労務管理のキーポイントを押さえていますか?

(2)就業規則の制定

就業規則は基本的な社内のルールです。

就業規則を作成していない事業所も多いようですが、就業規則をきちんと作成していくことは必須です。就業規則には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算及び支払の方法、退職に関する事項など必ず記載しなければならない事柄が決められています。常時使用している労働者が10人以下の事業所では就業規則の作成義務はありませんが、従業員の少ないうちの方が全員の納得を得やすいですし、新たに雇用する際に、すでにある就業規則を提示して入社を判断してもらうことができます。まだ作成していない事業者の方は、早急に整備されることをお勧めします。

また、介護事業所では雇用形態が多様ですから、個々の雇用形態に応じた就業規則を作成する必要もあります

就業規則に記載がないと従業員が守るべき対象にはなりませんし、規定内容に不備があれば、トラブルになった際、いくら会社が正当性を訴えたところで認められない可能性もあります。

その他就業規則の詳細については、こちらをご覧下さい

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