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介護事業者の方の労務管理のご支援

 

1 介護事業者の現状と課題

介護保険法が平成24年4月に改正法が施行されました。その中で労務管理上重要なのは、労働法規に違反し罰金刑を受けた介護サービス事業者に対しては都道府県知事または市町村長の指定の取り消しを行うことができるようになったことです。国は雇用吸収先として介護事業に期待するところは大きく、介護人材の確保を図りたいと考えているのですが、現状は、介護事業を含む社会福祉関係事業は、全産業と比較して労働基準法等に違反の割合が高いという状況にあります。そこで、適正な雇用管理への改善の取組を推進するために設けられた規定です。

今後は、労基署による労働法規遵守に関する指導、勧告が増えることも予想され、労働法規を遵守することのできない事業所は介護事業から撤退を迫られることになりそうです。

また、労務管理を適正に行うことは、労働者との無用なトラブル防止に繋がりますので、本業に専念できるというメリットもあります

介護事業は、人員基準(介護保険法74条等)という最低限の労働者確保の要請があることに加え、利用者に満足してもらえる質の高いサービスを提供しようとすると、どうしても人員が必要となります。ところが、介護現場は低賃金、3Kというネガティブなイメージが先行し、離職率が高く、慢性的な人員不足に悩まされている事業所も多いでしょう。実際、介護事業所で働く人間は、身体負荷が大きく腰痛や腱鞘炎を抱える従業員や、対人サービスによるストレスを抱える従業員も多いという現状にあります。

そういった労務環境を少しでも改善し、他業種との賃金格差を縮め、働きがいのあるまたは働きやすい職場作り、魅力ある職場作りを整えることで、いかに優秀な人材を確保し雇用の安定を図るかが、介護事業者共通の喫緊の課題であるといってもよいでしょう。

 

要するに、今、介護事業者には「適正な労務管理」を前提とした「労務環境の改善」が重要なのです。

当事務所では、労務管理にかかるご指導をはじめとして、各ご相談者様のニーズにあった労務管理の方法をご提案できます。また、いつ入るかわからない労働基準監督署による調査にも対応致します(労基署の調査について詳しくはこちらをご覧下さい )。

また、労働環境の整備に役立つ助成金も準備されていますので、上手く活用してみることをお勧めします(助成金に関して詳しくはこちらをご覧下さい )。

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