ポイントは、「健康診断の実施」と事業所の規模に応じた「安全衛生管理体制の整備」、です。
健康診断については、雇入れ時と1年以内ごとに1回の定期健康診断は必須です。また、夜勤をする労働者に対しては6か月以内ごとに1回の定期健康診断も必要です。介護労働者は健康を損ないやすい環境におかれていることを考えると、利用者に心身ともに健康な状態でサービスを提供できるようにするために、それ以外にも腰痛健康診断やメンタルヘルス相談などを健康作りに向けた体制の整備を検討されても良いでしょう。その場合、助成金の申請も行うことができます(詳しくはこちらをご覧下さい )。
安全衛生管理体制は、常時50人以上(事業場単位で、パートタイマー・アルバイト等含む)の事業所には、①衛生管理者・産業医の選任及び所轄労基署長への届出、②衛生委員会の開催、③定期健康診断結果報告書の所轄労基署長への届出が必要となります。また、10人以上の事業所は、衛生管理者に代えて衛生推進者の選任が必要となります。
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